Q.『会社に入社するとき、契約期間や給料・休みについて口約束だけだったんですが、それで大丈夫でしょうか?』
A.契約期間や給料・休日等の労働条件は、書面で明示することが会社には義務付けられています。会社に書面で出してもらうことを請求することができますよ。
契約期間や給料、休日等の労働条件は、労働基準法で労働条件通知書または労働契約書等の書面にょって明示することが会社には義務付けられています。
≪書面で明示しなければいけない労働条件≫
①労働契約の期間(働く期間はどのくらいなのか?)
②就業の場所および従事する業務(どこで、何をするのか?)
③始業および終業の時刻(何時から何時まで働くのか?)
④所定労働時間を超える労働の有無(残業はあるのか?ないのか?)
⑤休憩時間(何時から何時までが休みなのか?)
⑥休日(お休みはいつなのか?)
⑦賃金の決定・計算・支払いの方法(給料はいくらなのか?計算方法は?支払日は?)
⑧退職に関する事項(解雇理由など)
契約社員やパート・アルバイトの方にも、労働条件は書面での明示が義務付けられています。
のちのちトラブルにならないように重要なことは必ず書面でもらう様にしましょう!
書面を出してくれなかったり、曖昧にしようとする会社は注意した方がいいかもしれませんね。