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コラム筆者/司法書士 大八木 茂広先生
平成8年開業。「悪徳商法や悪徳金融から消費者を守りたい」と語る大八木先生。
会社法務・裁判所提書書類作成から「どこに相談していいか分からない」という
身近なトラブルまで丁寧に対応してくれる。
<業務内容>法務顧問契約/中小企業法務/簡裁訴訟代理権/裁判所提出書類作成
①訴状、答弁書 ②破産申立書等/ 商業、各種法人登記など

西福岡法務事務所 大八木 茂広
■福岡市早良区高取2-17-45-101 ■受/9:00~18:00 ■休/土・日曜、祝日
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No.21 悪質商法を知ってますか~その3

 さて、今回も悪質商法について、いくつか紹介したいと思います。

キャッチセールス 街角で呼び止められ、ついていったら、商品やサービスの購入をせまられるという、悪質商法の代表の一つ。実は女性の被害が非常に多いそうです。気をつけましょう。
①アンケート商法
 「アンケートです」と称して、個人情報を聞き出しながら契約させようとするものです。エステや化粧品、英会話といろいろありますが、総じて商品やサービスの値段はかなり高いようです。
②手相占い商法
 今はあまりないようですが、「手相の勉強をしています」と声をかけてきて、うっかり診てもらうと、別の場所に案内されて、先祖がどうのとか言われ、壺等を買わせられようとする。実はこれ、私がひっかかりそうになったものです。おそらく霊感商法の一種でしょうか。

内職商法「あなたのパソコンで高収入」などと宣伝しておいて、入会金、講習会名目でお金を出させたり高額な商品を売りつけようとするものです。実際にお金が稼げることはほとんどないようです。

SF商法 街で呼び止められたり、あるいはチラシの案内などである会場に行ってみたら、一種の催眠状態になってしまい、高額な商品を買わされてしまうはめに。会場に人を集め、販売員が巧みに会場を盛り上げながら、日用品を無料で配布して「もらわねば損、買わねば損」という興奮状態、一種の催眠状態を作り出し、高額な商品を売りつける商法です。

ネガティブオプション(送りつけ商法) 注文もしていないのに勝手に商品を送ってきて代金を請求する販売方法です。

モニター商法 「この商品のモニターになってレポートを出してくれればモニター料をお支払いします。モニター料だけでもとがとれます。」などと勧誘して商品を購入させる販売方法。モニター料が払われたとしても最初の1、2回にすぎないこともしばしばです。

以上の他にもまだまだいろいろな手口があります。実に悪質商法は日々進化?していると言っても過言ではありません。

悪質商法を知ってますか~その2

さて、前回は訪問販売における悪質商法を紹介しましたが、今回は電話による勧誘について紹介しましょう。 (なお、電話勧誘販売業者の一部が悪質業者にすぎません。念のため)
電話勧誘販売 その名のとおり電話で商品やサービスの勧誘をする商法。

(事例1)当選商法
 突然、自宅の電話が鳴り、「当選おめでとうございます。つきましては商品をお渡ししたいので、○○へ来て下さい」と一方的に言われ、実際にその場所へ行ってみたら、高額な商品を買わされた。

(事例2)資格商法
 勤務先に、厚労省の外郭団体を名のる男から、国家資格の教材を勧められた。「結構です」と断ると、自宅に教材が送りつけられてきた。

(事例3)次々販売
 過去にある資格の通信教育を受けていたが、途中で挫折して、そのままにしていた。ある日、勤務先に電話がなり「あなたの会員資格がまだ残っている。追加で20万支払わねばならない。もし会員資格を抹消するには5万円必要だ」と電話がかかってきた。どうしたらいいのか。

(事例4)携帯ヤミ金
 ちょっとお金が必要だったので、携帯のサイトを捜してみると「すぐ、お金を振り込みます」とあったので、申し込んだところ、ヤミ金だった。勤務先や親元までとりたてのFAXが入った。

以上は、ほんの一部です。なにしろ、相手の顔が見えず、交渉の様子が書面に残らないため、強引な勧誘や嘘の説明も目立つそうです。

No.19 悪質商法を知ってますか~その1

 悪質商法(又は悪徳商法)をご存じですか。悪質商法とは、一般の消費者をターゲットにして、巧妙に詐欺的あるいは強引な勧誘を行う商法のことです。自宅に押しかけてきたり、街角で呼び止めてきたりと、あらゆる手段をつかってきます。私達司法書士でさえ過去に悪質商法の被害にあったり、あいそうになったりしたことがあります。
 では、悪質商法の被害にあわないためにはどうすればいいのか。まず、悪質商法にはどんなものがあるかを知ることです。今回から悪質商法にはどんなものがあるのか紹介していきたいと思います。

訪問販売 業者が自宅にやってきて、商品やサービスを販売する方法。 (訪問販売業者の全てが悪質商法をしているわけではありません。念のため)

No.18 過払い金返還について

最近、マスコミで司法書士の脱税が報道されました。まことに恥ずかしいことだと思います。そのほとんどが過払い金返還の報酬に関するものだと聞いています。私の事務所にも税務署の調査が入りましたが、やはり過払い金についての調査でした。過払い報酬について全て説明できたので、追徴課税されることはありませんでした。

それはともかく、過払い金返還請求の現状ですが、どの業者も大幅に値切ってきています。去年の暮れには全額返金に応じていた業者も、今年になってからは過払い金の7~8割くらいの案を提示してきています。中小の業者にいたっては、10万円以下の過払い金の返還には応じない、とか、請求額の1割~2割しか返せないと言っているところもあります。また、既に貸金業を廃止して連絡がとれなくなっているところもあります。訴訟を提起しても、費用だおれになるような場合もでてきています。

ですが、他の司法書士のように過払い金返還を急ぎましょう、とか、完済後10年以内なら過払い金を取り戻せます、と宣伝して仕事を集める気は全くありません。過払い金ビジネスが横行していること自体おかしなことですし、また、司法書士にはもっと他にやるべきことがあると信じているからです。

完済後の過払い金請求のみの相談があった場合、まず、自分で取り戻すよう勧めています。具体的には、インターネットで調べたり、大きな本屋さんに行って過払い金返還についての書籍を購入したりした上で、自分で業者と交渉したり、本人訴訟をするようアドバイスしています。そして、どうしても自分でできないという相談者に限ってのみ依頼を受けるようにしています。

なお、たとえ完済していても契約が続いている場合には、信用情報機関に「契約見直し」と載るので、まず契約自体を終了させて、1ヶ月以上たってから過払い金返還請求をしたほうがいいでしょう。

いずれにせよ、借金の整理とは無関係な完済後の過払い金返還請求については、専門家に依頼する必要性はそれほど高くないと思いますよ。

No.17 「消費者庁」が発足、消費者にとって朗報!?

 9月1日に消費者庁という新しい行政機関が発足したことをご存じですか。今までの行政機関は、どちらかというと消費者の利益よりも関連業界に配慮することを優先しているといった批判がありました。そのせいばかりとは言えないにせよ、毒入りぎょうざ事件とか、瞬間湯沸かし器死亡事故等、消費者の安全や安心を脅かす事件・事故が続いています。

 このような事件や事故に迅速に対応し、消費者が安心して暮らせる社会を実現する組織として、消費者庁が発足することになりました。職員は約200人体制。いままでは各省庁がバラバラに集めていた事故情報等を一括して取りまとめ、対応を各省庁に指示する、いわば消費者行政の司令塔のような役目を果たすそうです。また、問題のある業者に自ら立ち入りし、命令や勧告もできます。

 さらに、消費者庁がきちんと仕事をしているかどうかをチェックする消費者委員会も同時に発足。消費者団体のメンバー等、9人で構成されています。

 もっとも、消費者庁はできたものの、実はかなり準備不足です。全国どこでも一つの番号に電話すれば、自動的に各地の消費者センターに転送される「消費者ホットライン」の開設は年末になりそうですし、消費者自身が事故情報を書き込みしたり検索できる「事故情報データーバンク」の立ち上げも来年になりそうです。

 そうはいっても、消費者庁がきちんと機能するようになれば、消費者被害の発生を防ぐことができるかもしれませんし、もし仮に被害が発生しても、その拡大を防ぐことができると思われます。

 今後、消費者庁がきちんと機能するかどうか、消費者自身がきちんと注視していく必要があるかもしれません。

No.16 キャッシングができなくなる」かも?

新聞には、司法書士事務所が「借金整理します」とか「過払い金を回収します」なんて広告がけっこうでています。
いわゆる多重債務問題を弁護士とともに司法書士が取り組むのは非常にいいことかもしれません。

それはともかく、「多重債務問題なんて自分には関係ない。延滞したことも一度もないし」なんて思っている人でも、
もしかしたら、急にキャッシングができなくなって青くなるようなことが起きるかも……

その理由は、今年12月から来年6月にかけて、改正貸金業法と改正割賦販売法が順次施行されることです。
具体的には、次のようなことがあげられます。

①借金に「総量規制」の枠がかけられる?
 どういうことかというと、借入れができるのは、年収の3分の1まで
300万円の年収の人は100万円が借入れ限度額です。
今までカードの枠が200万円あったのに急に使えなくなった、なんてことがこれから起こるでしょう。

②クレジットカードの新規発行や高額商品のクレジット契約が面倒になる可能性がある?
 今までと違い、原則として消費者の支払能力がチェックされるようになることです。
もしかしたら、申込書に適当な?年収を記載していてもカードが発行されたり、クレジットが組めたりしたことがあったかもしれませんが、これからはそうはいかなくなります。
具体的には、年収を証する書面の提出を求められたりするようになるようです。

いずれにせよ、今までカード頼みの生活を送っていた人は早急に家計を改善する必要があるでしょう。

No.15 あなたは大丈夫?次々生まれる新しい詐欺!

還付金、定額給付金、裁判員制度、ねんきん特別便、地デジ等……多くの人が耳にしたことがあると思います。
ただ、こういった制度やサービスの名前は聞いたことはあるにせよ、必ずしも詳細を知らない方が多いのでは?
そこを詐欺師がつけ込みます。

一例をあげれば「裁判員になんかなりたくないなあ」と思っている人のところに「裁判員を辞退する手続きがあるんです。
ただし、費用は○○円かかります」なんて電話があったので、つい銀行のATMでお金を振り込んでしまった…なんて人、
いませんか。
実際には裁判所から通知が来なければ裁判員になることはないし、正当な理由があればもちろん無料で辞退できます。
ただ、テレビを見ていると、辞退するための要件が結構厳しいので、お金を出しても辞退したい、と
思っている人はいるかもしれませんが。

最近では、定額給付金にまつわる詐欺がニュースをにぎわしています。
これからは、テレビのアナログ放送が終わることにつけこんで、「新しいアンテナ設置が必要です」とか
「工事に来ました」とか言って、お年寄りをだます詐欺が増えるのではないかと思います。

それにしても、なにか新しい制度やサービスが始まると次々にいろいろな詐欺が出てくるものです。
新しい制度の詳細がよくわからないのに「今すぐ銀行のATMに行って」などと言われたら、
まず、詐欺ではないかと疑った方がいい
でしょう。
その場で対応せず、 消費者センターや自治体に問い合わせるべきです。

とにかく、詐欺師はあなたをねらっています。要注意!要注意!

No.14 ネットは本当に「匿名」?何を書いても大丈夫?

自分のホームページにラーメン店の中傷書き込みをした会社員が、今年の1月30日、東京高裁で、
ネットによる名誉毀損罪で有罪の判決を受けました。
また、某男性タレントのブログに「殺人犯」などと書き込んだ人たちに対し、警視庁が一斉摘発にのりだしたという
ニュースも記憶に新しいと思います。

どうもネット上では何を書いても大丈夫だと思っている人がいるようです。
また、何を書いても決して身元はばれないだろうと勘違いしている人もいるようです
しかし、そんなことはありません。
もし、冗談にでも「殺人を犯す」なんて掲示板に書き込めば、警察に捕まることを覚悟したほうがいいでしょう。

なぜなら、プロバイダーや電話会社に記録が残るわけですし、ホームページにアクセスしたり
掲示板に書き込んだりすれば、サーバーにも記録が残ります。
秋葉原の事件のせいかもしれませんが、警察もこういった書き込みを発見した場合、
かなり迅速に対応しているようです。ネット上の「匿名性」は完全なものではありません。

では、反対に自分の悪口が掲示板等に書き込まれた場合、どうしたらいいのでしょうか?

まず、証拠のため、そのサイトをプリントしておきましょう。そうした上で、
 【1】サイトに削除要請方法が定められている場合は、その方法に従って、削除の要請をしてみる。
 【2】そのような削除方法がない場合は、管理者にメール等で削除を頼んでみる。
 【3】削除方法も定められておらず、管理者のメールアドレスや連絡先も不明の場合、プロバイダーに削除を頼んでみる。
といった方法があります。

それでもだめな場合でも、
 【1】福岡法務局(又は支局)に相談してみる。(プロバイダー責任制限法第3条)
 【2】福岡県警に相談する。(サイバー犯罪対応の窓口があります)
 【3】警察に名誉毀損・脅迫等の理由で告訴する。
というような手段もあります。

さて、最後になりますが、たとえ軽い気持ちで掲示板に悪口や中傷を書き込んだとしても
相手を深く傷つけることは間違いないですし、犯罪になることすらあります。
ネットは必ずしも「匿名」ではないし、ネット上で何を書いてもいいわけではけしてありません。

No.13 「迷惑電子メール公告」に規制が強化されました

 朝、パソコンを起動させて、メールをチェックすると、わけのわかんない電子メール広告がいっぱい入っている。
私の場合、現在、プロバイダーの迷惑メール排除システムとウイルス対策ソフトの迷惑メールチェックシステムで
二重のしばりをかけているので、迷惑メールはほぼ完全に防止できるようになりましたが、4、5年前は毎朝、
迷惑メールを削除するのが日課でした。

 さて、昨年の12月1日から迷惑な電子メール広告に規制が強化されました
それまでは「迷惑メールはいらない」と業者に送信した場合には業者からのメール送信が禁止されましたが、
今回の法律(特定商取引法)の改正により、「私のところに広告メールを送って」あるいは「広告メールを送ってもいいよ」と
あらかじめ請求や承諾がない場合は、原則、業者が電子メール広告を送信することが禁止になりました。
それにもかかわらず、迷惑メール広告を送りつけてくる悪質な業者がいる場合、

1 (財)日本産業協会に情報提供する(spam-in@nissankyo.jpにメールを転送する)
2 福岡市消費生活センター(092-781-0999)に相談する

などして、迷惑メール撲滅をめざしましょう。

No.12 司法書士会調停センター(ADR機関)、いよいよ11月稼働へ

「彼氏に貸したお金がまだかえしてもらってない」「この前買ったコートが不良品だったので交換したいのに、
だめだと言われた」なんてこと、ありませんか。
ちょっとしたトラブルだけど、裁判までするのはちょっとしんどい。 こんなあなたに朗報です。
トラブルの相手方と話し合う場として、福岡では11月に「司法書士会調停センター(ADR機関)」が開設される
見込みとなりました。

ADRって何?裁判以外の方法で、トラブルを解決する手続きの総称です。
じゃあ、司法書士会調停センターでは具体的にどんなことをするの?
それは、司法書士が中立的な立場で、利用者とトラブルの相手方との話し合いを進めるものです。
取り扱う具体的なトラブルの例として
   ・取引先が代金の支払いをしてくれない。
   ・借家人が家賃をはらってくれない。
   ・友人に貸したお金を返してもらいたい。等…

いずれにせよ、11月中に、あなたのお困りごとの解決窓口がひとつ増えることになります。
詳しくは福岡県司法書士会(092-714-3721)まで。

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西福岡法務事務所 大八木 茂広
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