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vol.3 相続登記をほっておいていませんか?

 不動産の登記簿とは、土地や建物の履歴書のようなものです。登記簿をみると、現在の所有者は誰か、その不動産を担保にどこからいくら借りているのか、等がわかります。この登記簿の内容を変更する登記手続を、私達司法書士が代理しています。

 ところで、不動産の所有者がなくなった場合、名義を相続人に変更する相続登記という手続があるのですが、結構、相続登記をしていない場合がみられます。「相続登記をすると高い相続税がかかる」というような誤解があるせいかもしれません。しかし、相続税の基礎控除は「5000万円+(相続人の数×1000円)」であり、よほど資産がない限り相続税がかかることはありません。もっとも、登記する際に登録免許税は課税されますが、相続税ほど高くはありません。

 さて、相続があった場合にはなるべく相続登記をしておくべきです。なぜか?相続登記に関しては、時間がたつにつれて、解決が難しくなる場合が多いからです。相続人のうちの何人かが亡くなって、相続人の範囲が替わったり、相続人が行方不明になったり、海外に移住したり…予想外のことが起こることもあるからです。そうすると、特別な手続が必要になり、時間と費用がかなりかかる場合もでてきます。不動産を緊急に処分する必要が出てきたのに処分できない…ということも起こりえます。

気をつけましょう!

こんなときには、司法書士がお役に立ちます!

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取材協力/司法書士  大八木 茂広 先生

平成8年開業。「悪徳商法や悪徳金融から消費者を守りたい」と語る大八木先生。会社法務・裁判所提書書類作成から「どこに相談していいか分からない」という身近なトラブルまで丁寧に対応してくれる。
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