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vol.6 会社と揉めている人へ

理由もなく解雇された、給料や残業代をはらってもらえない、上司からセクハラやパワハラを受けている・・・こんな時、あなたはどうしますか?

紛争を解決する制度としては労働局のあっせん制度や裁判があります。しかし、前者は強制力がなく、後者は時間とお金がかかります。他の方法はないの?いいえ、平成18年4月から、以上の制度に加え
労働審判制度」がスタートしました。裁判よりも迅速で費用も安く、しかも強制力もあります

この制度は、裁判官1人と労働関係紛争に詳しい労働審判員2人が、労使双方の言い分を聞いて、原則として3回以内の審理で結論を出すものです。第1回の期日は申立から40日以内の日が指定され、審理時間は2時間程度です。期日中に調停が試みられ、調停がうまくいかなかった場合には3回目の期日で審判が下されます。審判は裁判の判決に相当します。(もっとも、当事者から異議の申し出があれば、労働審判はその効力を失い訴訟に移行します。)

申立時に書面を準備すれば、あとは自分の言い分を話すだけですので裁判に比べて労力は少なく、申立人本人でも充分対応できそうです。もちろん、代理人をたてることもできますが、代理人になれるのは原則として弁護士です。なお、受付は各地の地方裁判所です。

労働審判手続のあらましは以上のとおりです。会社と揉め事が起こった場合、その人の置かれた立場や会社の姿勢等によってとるべき手段はかわってくると思いますが、この「労働審判制度」は有力な紛争解決の手段の一つといえるでしょう。

こんなときには、司法書士がお役に立ちます!

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