Q.パートで働いています。
出産前後に産休は取ったのですが、育休も取れるのでしょうか。
A.育児休業は男女問わず、労働者の権利として認められています。
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できます。
Q.休業中は、どれくらいの賃金がもらえますか。
A.雇用保険に加入している方が育児休業をした場合に、原則として休業開始後の6ヶ月間、賃金の67%の給付を受けることができ、その後は50%となります。
今年の4月1日より、男女ともに育児休業の取得を促進するために、給付割合が50%から67%に引き上げられました。また産休、育休中は、会社を通じて申請すれば社会保険料が免除されます。
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