FPおよつぎのマネー診断室

子育て世帯への給付金

2014年4月から消費税が上がりましたが
子育て世帯への影響を緩和する給付金
「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。

対象となる方は
平成26年1月1日に平成26年1月分の
児童手当(特例給付含む)の受給者で
平成25年の所得が児童手当の所得制限にみたない方が対象です。

給付額は対象児童一人につき 1万円です。

平成26年1月1日時点の住所地の市町村で支給の申請を行います。
各自治体で、準備がととのい次第支給の案内が発送されます。

福岡市では、給付金申請の用紙が6月30日(月)に発送され
7月1日から10月1日まで申請を受け付けます。

今回の給付措置は、臨時特例として設定されたもので、支給は1回のみです。
初めての手続きですし、内容を知らないと
うっかり請求の申請を忘れてしまいがちです。

自治体によって給付金申請の時期が違いますので
HPなどで確認をしておくことをおススメします。

 

消費税が上がったことへの対策として
所得の低い方や子育て世帯に対し
「子育て世帯臨時特例給付金」「臨時福祉給付金」『2つの給付金』が設けられています。

2つの給付金の対象になるか診断チャートが準備されていますので
ご確認くださいね。http://www.2kyufu.jp/

 

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