福岡博多の社会保険労務士いけだ事務所です。
今日も、ある飲食店の店員の方からのご相談をご紹介します。
Q.先日、お店のお酒のボトルを不注意で割ってしまいました。もちろん、わざとじゃないんですよ。
お給料日にもらったお給料がいつもより少なかったので社長に聞いてみたら、「このまえ割ったボトル代を引いといた」と言われました。
ただでさえ、少ないお給料なのに、生活に困っています。こんなことって、許されるんですか?仕方ないんですか?違反じゃないんですか?
A.それは大変ですね。結論から言えば、それは違法です。
お給料には全額払いの原則というのがあって、そこからご本人の同意なしに勝手に差し引くことは法律で禁止されています。
ですので、引かれた分は未払いのお給料となりますから、支払い請求することができますよ。
ただし、社員の方に大きな過失があって、実際に会社が被害を被った場合は、その実害に対する損害賠償を請求されることがあります。
不注意があったのならば、キチンと謝罪して、今後は十分注意することは当然必要ですよね。
皆さん、会社の物も、自分の物だと思って、大事に大切に扱いましょうね!