離婚の場合、どのくらい財産分与や養育費の請求ができますか?
辻本 育子 先生
1949年熊本県阿蘇山の麓で生まれ、熊本高校、九州大学卒。1977年弁護士登録。1989年に原田弁護士とともに事務所を設立。肥後の赤牛タイプで、ながらく無趣味の生活を送っていたが、病気のために弁護士の仕事ができない期間に絵や陶芸という趣味に目覚める。
夫と結婚している間に出来た財産は、単独名義でも夫婦の共有財産として、精算し、分与してもらうことができます。
夫と結婚(内縁も含む)している間に出来た財産は、離婚時には、夫または妻の単独名義になっていても夫婦の共有財産として、精算し、分与してもらうことができます。夫婦の話合いで決まらなければ、裁判で決めることになります。
その際、①独身時代の財産と親からもらった財産(相続を含む)は対象外ですが、②結婚後夫が働いて得た給与から貯めた預貯金やそのお金で購入した土地や建物、その時点で解約したら戻ってくる保険の解約返戻金相当額も財産分与の対象財産になります。
熟年離婚では、今退職したら出る予定の退職金相当額も対象になります。夫が厚生年金や共済年金に加入している場合には、年金分割も請求することができます。
ローンなどの負債がある場合は、その負債の性質、ローンで購入した物件をどうするかで取り扱いが変わってきますから、弁護士に相談の際にお聞きください。
あなたが親権者となったとき、相手に養育費をいくらくらい請求できるかは、相手とあなたの収入、子どもの人数や年齢によって変わってきますが、裁判所が作った養育費算定表が公表されていますので参考にしてみてください。
女性協同法律事務所
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TEL 092-751-8222
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。