コラム

子どもを離婚した夫にあまり会わせたくありません・・・。

夫と離婚し、私が子どもを引き取ることになりました。でも夫はその条件として、いつでも好きなときに子どもに会わせろといいます。しかし、これまでも自分勝手なことをする夫だったので、子どもが振り回されてしまうのではと心配です。夫の条件はのまなければならないでしょうか。


原田 純子 先生
広島大学生物生産学部卒業。同大学院生物圏科学研究科中途退学後、2005年九州大学法科大学院入学。2008年司法試験合格、2009年12月より当事務所に入所。手先を使った細かい作業が好きで、ネイルアートや編みぐるみにはまったことも。食べ物では、麺類とチョコレート、果物、ワインが好き。

 

子どもの成長のためにならないような場合は、
面会を制限できます。
面会の回数、場所、方法のルールを相手と決めましょう。

離婚後、子どもと一緒に住んでいない親には、子どもに会う権利があります。これを面会交流権といいます。
ただし、面会交流権は、子どもの健全な成長のために、離れて暮らす親との関係を断絶させないようにしようという目的のために認められている権利ですので、面会させることがかえって子どもの成長のためにならないような場合には、面会が制限されることもあります。具体的には、面会の際に相手が子どもを虐待したり、しつこく母親の悪口を吹き込むなどして子どもを不安定にさせる場合などがあげられます。
また、面会をさせる場合でも、相手の求めるときにいつでも面会に応じなければならないわけではなく、面会の回数、場所、方法などについて一定のルールを決めることができます。その場合は、お子さんの年齢や育てている親の都合も考慮されます。
面会の回数や場所、方法について話がまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流の調停を起こすことができます。もちろん、離婚協議の中で一緒に決めることもできます。ご相談のケースでは、自分勝手な方とのことですので、当事者同士での話し合いが難しいケースなのかもしれません。また、相手に対してご自身のお気持ちを伝えるのが難しいこともあるでしょう。面会について、弁護士が間に入って交渉や調停を進めていくこともできますよ。

 

女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/


「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

 

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