福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、あるパート社員さんからのご相談について、お話ししますね。
Q.私はパートで働いています。先日、健康保険証をもらいたくて会社にお願いしたんですが、社長さんから「パートは社会保険には入れないよ」と言われました。
私は朝10時~夕方17時まで、月曜~金曜日まで働いています。朝と夕方の1時間ずつ正社員さんより短い時間で働いています。
健康保険証がないと病院にも行けなくて困るんですけど、やっぱりパートでは社会保険には入れてもらえないんでしょうか?
A.健康保険証がないと、お困りになりますよね。まずは法律のお話しからしますね。
パートやアルバイトの様な正社員よりも短い時間で働いている人でも、要件を満たせば社会保険に加入できます。と言うか、会社は加入させなければ法違反となります。
正社員の労働時間と比較して、4分の3以上の時間で働いていれば、加入要件を満たします。(正社員の所定労働時間が週40時間なら、週30時間で加入要件を満たします)
つまり、あなたの場合、週30時間以上の働き方ですから、社会保険の加入要件を満たしていることになります。
このことを踏まえて、もう一度社長さんとお話ししてみてください。
それでも解決しないときは、社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にご相談ください。