「離婚」ってどうやってするの?
働く妻、働くママが増えていますね。そうしたなかで、働く女性達からの離婚相談も増えています。「離婚」が頭をよぎった時に、あるいは、突然「離婚」と言われた時に、知っておくとよい知識について、連載をしていきたいと思います。
初回の今回は、「離婚」ってどうやってするの?です。
結婚のとき、「婚姻届」を提出しましたね。あれは、婚姻をしますという、一種の契約書です。
その契約を終わらせるための「離婚届」を役所に提出することで、婚姻関係を終わらせ、離婚をすることができます。
もちろん契約を終わらせるわけですから、夫婦双方が納得をして、署名捺印をし、離婚届に署名捺印をすることが必要です。また、証人として、成人2名の署名捺印も必要です。
未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を何れにするかも、必ず決めておく必要があります。
ほか、人によっては、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流などの取り決めが必要かもしれませんね。
離婚届に署名捺印をもらえない時には、家庭裁判所で夫婦関係解消調停をする必要が出てきます。調停がはじまると、調停委員会を交えて、離婚についての話し合いをしていくことになります。
離婚調停もまとまらなかった場合には、離婚訴訟をおこす必要があります。日本は、「調停前置主義」といって、原則として調停をした後に、それでも離婚ができなかったら訴訟をおこしてくださいね、という制度をとっていますので、ほとんどの場合、調停をしてから裁判、という流れになります。
裁判になった後であっても、もし話し合いがまとまれば、協議離婚をしたり、裁判上の和解離婚をしたりすることはありえます。話し合いがまとまらなければ、離婚を認めるのか認めないのか、子どもの親権をどうするのかなどについての、判決を受けることになります。
受けた判決について不服がある人は、高等裁判所への控訴、最高裁判所への上告などをすることもありますが、これらの何れかの段階で、そのご夫婦の離婚に関して、一定の結論がでるということになります。
ひとくちに「離婚」と言っても、最後まで話し合いがまとまらなければ、意外に大変ですね。
できれば、よりスムーズな話し合いを行って、精神的・経済的にお互いに大変な思いをせずにすめば、それにこしたことはないと思います。
そのためにも、離婚の全体像について知っていただいて、より的を得た話し合いをしていただければと思いますので、もしかしたら離婚もありえるかも?とお考えの方は、ぜひ今後の連載にもおつきあいください。
愛媛県出身。愛媛大学法文学部卒業、九州大学大学院法学府修士課程修了(基礎法学)。民間企業勤務を経て、2000年から当事務所に入所。53期。女性の権利に関する問題、医療過誤(患者側)、労働問題(労働者側)、薬害C型肝炎訴訟に主に関わってきた。仕事を通じて、「どんな時でも、どんな人でも、ふたたび歩き始める力がある」という思いを強くしている。最近のお気に入りは、福岡ハカセの『動的平衡』。
女性協同法律事務所
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女性協同法律事務所について
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。