
最近資格をとったのに、パートの時給は、新人も勤続10年のベテランも一律で、やる気がでません。正社員と同じ勤務時間で同じ仕事をしているのに、職種手当の額も違います。
会社にこの点を指摘したら、先日、来年の更新をしない方針が伝えられました…。


相原 わかば 先生
首都圏と北海道を行き来して育ち、一橋大法学部卒。2006年、北海道から現事務所に入所。
省エネ・脱使い捨て社会に関心があり、楽しく実践しているつもり。寒冷地仕様の体ながらクーラーも不要。物持ちもにも自信あり。
合理的理由がない限り、雇い止めは無効になります。また平成25年4月1日以降は、通算5年を超える有期雇用の場合、無期雇用への変更を申し込めるようになります。
職場では、他の有期雇用者も長期間契約更新がなされている実態があって、ご自身も更新されてきたのですね。このような場合、合理的理由がない限り雇い止めは無効で、更新されたものとみなされます。裁判例でこのように認められているのですが、本年8月に改正された労働契約法はこれを明記しました。
また、時給や手当等の処遇については、パート労働法で、正社員と均等にするよう努力義務を定めていますが、改正労働契約法は契約期間の有無による不合理な相違があることを禁止したので、改善を要求していきましょう。
なお、同法では、平成25年4月1日以降、有期雇用でも、契約が更新され通算5年を超えた場合には、労働者から無期雇用への変更を申し込む権利が規定されました。雇い主が、対抗して、それ以前に雇い止めをしても、前述のとおり合理的理由がないものとして無効になりますので、知っておきましょう。
女性協同法律事務所
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。