福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、あるパート社員さんからのお給料に関するご相談をご紹介します。
Q.先月、私がシフトに入っている日にたまたま忙しくない日があったんです。そしたら、店長さんが「今日は暇だからもう帰っていいよ」と言ってくれて、いつもより1時間早く帰ったんです。先月はそんな日が何日かあったんですけどね。
そして、月末のお給料日になって頂いたお給料を見たら、早く帰った分のお給料が引かれてたんですよ!店長に帰っていいと言われたので帰ったのに、おかしくありませんか?どうしても納得ができません!
A.お給料が減ってしまったんですね。それは困ってしまいますよね。
結論から言えば、それは違法になります。お店側から帰っていいと言われたのなら、お給料を請求する権利がありますよ。ただし、お仕事をしていないので全額請求することはできません。法律的には休業手当と言って、本来もらうはずのお給料の6割を請求することができますよ。
もう一度、店長さんと話し合ってみてください。
それでも解決しない時は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談に来てくださいね!