離婚を考えていますが、
養育費をきちんと払ってもらえるか心配です。
山崎 あづさ 先生
広島県廿日市高校、九州大学法学部卒。54期。2001年10月から当事務所に入所。毎年5月に憲法劇を上演する「ひまわり一座」の(自称)看板女優。
好きな食べ物はおにぎりとプリン。趣味は、温泉巡り、特技はタバコの煙を探知すること。
養育費の取り決めについて、裁判所の手続きを利用して決めるか、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
養育費は親としての義務ですから、きちんと払うのが当然ですよね。
とはいえ、途中で支払が止まってしまうケースも少なくありません。 そのような場合、法的には、「強制執行」という方法があります。これは、相手の給料や預金等の財産に対して、裁判所で「差押え」という手続きを取り、強制的に取り立てる制度です。特に養育費の場合、給料への差押えをすれば、過去の滞納分だけではなく、それ以降の分についても効果が続きますので、いわば給料天引きと似たような形にすることができます。この制度を利用するには、養育費の取り決めについての裁判所の書類(調停調書や判決など)を持っているか、公正証書を作成していることが必要ですので、今から離婚される場合は、どちらかの方法をとっておかれるようおすすめします。(もちろん、取り決めをせずに離婚届を出してしまった場合でも、これらの方法をとることはできますので、ご安心ください。)
なお、裁判所の手続きを利用して養育費が決まっている場合は、「履行勧告」といって、裁判所から相手に連絡して支払を促してもらうこともできますが、これに強制力はありません。 いずれにしても、心配であれば一度弁護士に相談しておかれるといいですね。
女性協同法律事務所
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。