産休・育休から復帰しようとしたところ、
会社から退職勧奨を受けたのですが、どうすればいいですか?
石本 恵 先生
2011年1月入所。長崎県長崎市出身。慶應義塾大学法学部卒業、九州大学法科大学院修了。新63期(長崎修習)。理想の弁護士像は、「依頼者の心の痛みを理解・共感する弁護士」。一つひとつの案件を誠実に丁寧に取り組むことがモットー。趣味は音楽鑑賞で、チェリストのピエール・フルニエのCDを集めている。
退職勧奨に応じる必要はありません。
退職勧奨の理由を書面にするよう求めたり、やりとりを詳しくメモした上、必要に応じて労働局雇用均等室・労働組合・弁護士等に相談しましょう。
このご時世、ひとたび退職してしまうと良い条件で復職することは難しいので、退職届を提出しないようにしましょう。
女性労働者は、産前6週間・産後8週間は休業することができる権利を持っています。使用者は、産前産後休業期間とその後30日間は、原則として、理由を問わず、労働者を解雇することはできません。
また、男女を問わず労働者は、原則として、子が1歳に達する日までの間は休業することができる権利を持っています。使用者は、婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益取扱いや、育児休業の申し出・取得を理由とする不利益取扱いを禁止されています。
退職勧奨に応じる義務はありませんので、退職するかどうかは労働者が自由に決めることです。退職勧奨の状況や内容によっては、やむをえず提出した退職届が無効となったり、慰謝料を支払ってもらえる場合もあるので、退職勧奨の理由を書面にするよう求めたり、やりとりを詳しくメモした上、労働局雇用均等室・労働組合・弁護士等に相談しましょう。
女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。