相原 わかば 先生
首都圏と北海道を行き来して育ち、一橋大法学部卒。2006年、北海道から現事務所に入所。
省エネ・脱使い捨て社会に関心があり、楽しく実践しているつもり。寒冷地仕様の体ながらクーラーも不要。物持ちもにも自信あり。
上司の言動は、パワーハラスメントです。上司やその雇い主である会社に、程度に応じた慰謝料の請求ができます。
まず体調が心配です。うつ状態など休養が必要な状態かもしれません。心療内科などを受診して、必要なら診断書を提出して休みましょう。
上司の言動は、パワーハラスメントです。ミスの叱責も、業務改善の目的に合った程度でなければ許されません。感情まかせや、人格攻撃、執拗な態様は、正当な指導の範疇を超えて人格侵害の違法行為となります。あなたは、上司やその雇い主である会社に、程度に応じた慰謝料を請求することが考えられます。
また、会社は、従業員に対して、物心両面に亘って安全な環境で就業できるように就労環境を調整すべき法律上の義務があります。そこで、あなたは、会社に対し、適切な対処をとるよう求めることができます。適切な対処がなされず、パワハラが続く恐れがある場合には、会社の義務違反を理由に、安全な環境が整うまで出社しないこともできます。その場合、内容証明郵便で理由を告げ、その間の賃金の支払を求めておくことが、後日の紛争時に役立ちます。就労環境が整ったといえるかどうかは会社と協議することになりますが、折り合わない時や、対応が難しいと思われる場合には、弁護士にご相談下さい。
女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。