福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、ある女性社員の方からのご相談について、お話ししますね。
Q.今、病気で会社をお休みしています。お休みしていると、いろいろ不安が募っていきます。
私は、いつまでお休みしても大丈夫なんでしょうか?あまり休むと会社を辞めないといけないのでしょうか?
会社を休んでいる間は、お給料がなくて困っています。何か良いアドバイスはありませんか?
A.ご病気なんですね。まずはお身体を治すことが先決ですから、お大事になさってください。
会社を休んでいる間は、何かと不安になりますよね。会社の人事担当の方とよく話し合うことが大事ですよ。
まず、いつまで会社を休めるかというご質問ですが、これは法律によってきめられているわけではなく、会社によって就業規則等で休職期間を決められています。ですから、まず会社の就業規則を確認するか、人事担当の方に問い合わせてみてください。
次に、お給料についてのご質問ですが、残念ながら休職期間中はほとんどの会社で無給となっています。しかしながら、会社で健康保険に加入していれば、健康保険から傷病手当金という手当が支給されます。
(傷病手当金)
健康保険の被保険者が、療養のために仕事を休み給料を受けられないなど、次の4つの要件を満たしたときに支給されます。
①病気や怪我で療養中であること
②仕事に就けないこと
③4日以上仕事を休むこと
④給料を受けられないこと
支給金額はお給料の約3分の2、支給期間は最大1年6か月です。
いろいろとご不安でしょうが、まずは会社の人事担当の方とご相談してみてください。
それでもご不安が解消しない時は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談ください。