福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、ある派遣社員の方からのご相談について、お話ししますね。
Q.半年前から派遣社員としてある会社で働いているんですが、先日派遣先の会社に有給休暇を申請したら「派遣社員に有給休暇はない」と言われました。正社員の人は入社から半年経ったら有給休暇が取れると聞きましたが、派遣社員では有給休暇は取れないんですか?
それと、他のパート社員さんが有給休暇を申請した時は「パートさんには有給休暇はない」と言われたらしいんですが、パート社員さんも有給休暇は取れないんですか?
A.「派遣社員に有給休暇はない」と言われたんですか?それは戸惑われたでしょうね。
結論から申し上げますと、派遣社員の方でも以下の要件を満たせば、有給休暇は取得できます。
①6か月以上継続して勤務している事
②全労働日数のうち8割以上出勤している事
ただし、有給休暇の申請先は派遣先ではなく、派遣元の会社になります。つまり派遣会社に申請することになります。
また、パート社員さんでも上記①②の要件を満たせば、有給休暇は取得できます。
ただし、パート社員さんの場合は、勤務日数や勤務時間応じて、有給休暇の日数が決まりますので、正社員さんよりも取得できる日数は少なくなります。
有給休暇については、改めて派遣元の会社(派遣会社)さんとお話ししてみてください。
それでも解決しない時は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談ください。