コラム

一度決めた養育費の減額って可能なの?

離婚の際、養育費の取り決めをしていたところ、最近、元夫から養育費を減らしてほしいと連絡がありました。私はむしろ増やして欲しいくらいなのですが、どうしたらよいですか?


まずは話し合って、解決しない場合には調停・審判を通じて決めることになります。

養育費の支払いは親としての義務であり、父母双方の収入などを考慮することによって、養育費の支払額が決まります。
そして、いったん決まった以上、原則としてその額での支払いが続きますが、その後、父母の経済状況が変わったり、再婚したりしたために、そのままの額での支払いが続くとなると不公平となる場合があります。
そこで、そうした事情が認められる場合には、養育費の支払額を変更することができます

具体的な手続きとしては、話し合いで解決しない場合には、養育費の調停を通じて、今の時点での適切な養育費の支払額を決めることになります。
調停でもまとまらなかった場合は、審判と言って、裁判官が一切の事情を考慮して養育費の額を決める手続きによって、養育費の額が決まることになります。
あなたの場合も、元夫と話し合い、その後元夫から養育費減額調停の申し立てがあれば、その中で、養育費を減額ではなく増額すべき理由を説明し、根拠となる資料を提出するなどしていくことになります。

なお、相談者の側から調停を申し立てることもできますが、事情によっては、養育費を減額せざるを得ない場合もありますので、こちらから申し立てるメリットがあるかどうか、まずは弁護士に相談されてみることをお勧めします。

答えてくれたのは・・・馬場 彩 先生

長崎県出身。西南学院大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。2015年、弁護士登録・当事務所に入所。 関わる人たちの悩みを解消して、心からの笑顔を取り戻す手助けをしたいと思い、弁護士を目指す。趣味はミュージカル鑑賞や、室内インテリアのシミュレーション。

女性協同法律事務所

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/

女性協同法律事務所について

「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

ABOUT ME
アヴァンティ編集部
アヴァンティ編集部です。 働く女性を応援するお役立ち情報をたくさん提供していきます!
この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます
FPおよつぎのマネー診断室

自動車保険の変更・ご存知ですか?

2014年7月1日
アヴァンティオンライン
自動車保険は2011年にノンフリート契約等級別料率制度が改定されました。契約者への1年間の周知期間をへて、順に新しい制度が適用されています。一人の契約者が9台以下の車で保険に加入す …