福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、ある会社員の方からのご相談について、お話ししますね。
Q.今度、長年勤めた会社を退職する予定です。忙しい会社だったので、これまで有給休暇を取得したことはありませんでした。
退職するにあたり、まとめて取得したいと上司に申し出たのですが、「引き継ぎもあるんだから、ダメだ」と言われてしまいました。「じゃあ、買い取ってください」と申し出たんですが、それも上司に「そんなことは出来ない」と言われてしまいました。
長年勤めたのに、有給休暇も取得できずに辞めないといけないのでしょうか?
A.長年のお勤めご苦労様でした。 結論から申し上げると、有給休暇は労働者の権利ですから、退職前でしたら取得することができます。前回もお話ししましたが、有給休暇を許可制にすることは違法ですから、会社が拒否することは出来ません。
ただし、やはり退職にあたっては後任の方への引き継ぎはしっかりしないといけませんよね。ですから、引き継ぎ期間と有給休暇取得を考えて、退職日を決めることが大事だと思います。
また、有給休暇の買い取りについては、在籍時には違法となりますが、退職時には例外として認められています。
引き継ぎや退職日も含めて、もう一度会社の上司の方とご相談してみてください。
それでもダメな時は、社会保険労務士いけだ事務所までお気軽にご相談ください。