ここのところ早朝出勤や残業が続いていたので、
それが原因でないかと思えてなりません。
郷田 真樹 先生
愛媛県出身。愛媛大学法文学部卒業、九州大学大学院法学府修士課程修了(基礎法学)。民間企業勤務を経て、2000年から当事務所に入所。53期。
女性の権利に関する問題、医療過誤(患者側)、労働問題(労働者側)、薬害C型肝炎訴訟に主に関わってきた。仕事を通じて、「どんな時でも、どんな人でも、ふたたび歩き始める力がある」という思いを強くしている。最近のお気に入りは、福岡ハカセの『動的平衡』。
死亡の原因が仕事に関係していることを証明する必要があります。直接勤務先に連絡をする前に、専門弁護士に相談しましょう。
労働者が、業務上の過労が原因で脳や心臓の病気から死亡をした場合(いわゆる「過労死」)や、仕事によるストレスが原因でうつ病になり自殺をしたような場合(いわゆる「過労自殺」)には、労災保険の適用を受けたり、民事裁判によって会社の責任を問える場合があります。
どちらの場合にも、病気や自殺の原因が仕事に関係していることを証明する必要がありますので、それ以前に一定の業務上の過重負担(長時間労働・過重労働など)があったことを示す資料が必要になります。そういう資料は大半勤務先にありますが、協力してもらえなかったり、逆に資料の破棄や改ざんをされる場合もあります。証拠なしには、どのような手続きをとることも困難になりますので、過労死ではないかと思われる場合には、直接勤務先に連絡をする前に、過労死問題・労働問題に取り組んでいる専門弁護士に相談をされることをお勧めします。
なお、労災保険の請求権には時効があり、短いものでは2年間で権利が消滅してしまいます。ご家族を亡くされて、とてもお辛いこととは思いますが、証拠収集や内容検討にはある程度の時間を要しますから、御相談はお早めになさってください。
女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。