福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、ある会社員の方からの残業代に関するご相談をご紹介します。
Q.前から不思議に思っていたんですが、うちの会社は残業代が給料に含まれているって言われてるんです。 だから、何時間残業してもお給料が変わらないんですよ。
先月なんか忙しくていつもの倍以上の時間働いたのにお給料は増えてないんですよ。
なんか納得できないんですけど、これって違法じゃないんですか?
A.それは「定額残業制(または固定残業制)」という制度ですね。
制度としては、法律要件を満たしていれば認められていますので、それだけで違法ということにはなりません。
まず、「定額残業制(または固定残業制)」についてご説明しましょう。 これは、残業代があらかじめ定められている賃金制度のことを言います。
例えば、就業規則や雇用契約書に「基本給〇〇万円、残業手当〇万円(残業〇〇時間分を含みます)」と定めて、 残業代を固定して支給する制度のことを言います。
この制度を導入するためには、就業規則や雇用契約書に上記の様に、固定して支給する残業時間と残業代を明示することが必要です。
ただし、この制度を導入しているからといって、何時間でも残業させていいものではありません。 あらかじめ定められた残業時間を超えた場合、会社はその超えた分の残業代を支払わなくてはなりません。
定額残業制(または固定残業制)の会社で働いている皆さんは、まず就業規則や雇用契約書で、あらかじめ定められた残業代が何時間分かを確認してみてください。
そして、その時間を超えて残業した場合は、その超えた分の残業代は支払ってもらえますので、会社に問い合わせてみてください。