コラム

休憩時間が取れないんです~!

福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。

今回は、ある女性の方からの休憩時間に関するご相談をご紹介いたします。

Q.うちの会社は、内勤社員が私しかいなくて、お昼の時間もお弁当を食べながら、電話がかかってくれば、電話を取らなければいけないんです。
それなのに、お昼休みの時間は1時間取っていることになっているんですよ。実際は30分くらいしか休めていないのに・・・。

これって、おかしくありませんか?ちゃんと休めていないんだから、その分のお給料はもらいたいんですけど・・・。

A.それじゃあ、落ち着いてお弁当も食べられませんね。
結論から言えば、その時間も労働時間となって、お給料を請求できますよ。
まず、休憩時間について、ご説明しますね。休憩時間は、労働時間が6時間を超えた場合45分以上、8時間を超えた場合60分以上の休憩が必要です。
休憩時間というのは、皆さんが会社に拘束されず、自由に使うことができる時間でなければなりません。ですから、あなたの様に電話を受けたり、来客対応したりする場合は、休憩時間とはいえません。これは仮に、電話がかかってこなかったり、来客がなかったりした場合でも、待機していることで労働時間となります。(法律的な言い方をすれば、手待ち時間となります)

これからは、休憩時間がきちんと確保できるように、上司の方に相談してみてください。

困ったことがあれば、当社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にご相談ください。

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