福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、ある契約社員の女性の方からのご相談について、お話ししますね。
Q.実は、今度子供が生まれるんです。そのことを会社にお伝えして、お休みをもらおうと思ったんですが、会社から「それじゃあ、契約更新はしない」と言われてしまいました。
私は契約社員なんですけど、うちの会社は正社員の人は育児休業を取っているので、私も育児休業が取れると思っていたんですが、「契約社員には育児休業はない」と言われてしまいました。
これじゃあ、契約社員は子供を産むんだったら、会社を辞めないといけないじゃないですか!
そんなことって、許されるんですか!
A.お子さんがお生まれになるんですね。おめでとうございます。
まずは、育児休業についてご説明しますね。育児休業は子供が生まれても、会社を辞めずに働き続けることができるように支援するための制度です。契約社員やパート社員等、名称のいかんを問わず、要件を満たせば、子供が1歳に満たない間は会社を休業することができます。
正社員、契約社員を問わず、女性社員の妊娠や出産を理由に、辞めさせたり、雇い止めしたりすることは、男女雇用機会均等法(第9条)という法律で禁止されています。
まずは、このことを会社の方に伝えて、もう一度お話し合いをしてみてください。
それでも解決しなかったら、いつでもお気軽に福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所までご相談にお越しください。