夫と離婚したいです。しかし、夫は話し合いに応じてくれません。裁判をしても裁判所には絶対に行かないと言っています。夫が出てこない以上、夫と離婚することはできないのでしょうか。
裁判であれば、相手が出席しなくても判決を得れば離婚することができます。
離婚をする方法としては、①裁判所を利用しない話し合い(協議離婚)、②調停(裁判所を利用した話し合い)(調停離婚)、③裁判(裁判離婚)の3つがあります。
離婚をする場合の流れとして、まずはご本人同士や、代理人を付けての話し合い(①)から始めることが一般的です。
話し合いで合意できなかった場合、調停(②)を家庭裁判所に申立てます。
調停(②)はあくまでも話し合いなので、相手が裁判所に出てこないかぎり、調停が不成立となり、離婚できません。
一方、裁判(③)の場合、相手が裁判所に出てこないときには、離婚を認める判決を得て、その判決が確定すると、離婚できます。
離婚の裁判(③)をする場合、原則として、事前に調停での話し合い(②)を経ることになっています。調停(②)でも合意できなかった場合、裁判(③)をする、という流れです。
裁判で離婚を認める判決を得るには、証拠から離婚の原因が認められることが必要です。事前の準備が必要となってきますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。
答えてくれたのは・・・井芹 美瑛 先生
熊本県出身。九州大学法学部卒業、九州大学法科大学院修了。
2015年、弁護士登録・当事務所に入所。依頼者に寄り添う優しく、問題解決のために尽力する強い弁護士となることが目標。趣味はミュージカル鑑賞と手芸。最近ではホームベーカリーでパンを焼くことにはまっている。
女性協同法律事務所
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女性協同法律事務所について
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。