
「調停離婚」ってどんなもの? その2

前回は、申立書を出すまでご説明しました。
申立てをしてしばらくすると、裁判所から文書で、調停期日の呼び出しがあります。調停が開かれる曜日は決まっているので、希望の日にしてもらうというのは難しいようです。
調停では、申立てた人を申立人、その相手になる人(配偶者)を相手方と呼びます。
指定された日時に家庭裁判所にいき、調停委員の方とお話しします。その時、相手方も呼び出されていますが、待合室が別になっていますので、顔をあわせないようにできます。基本的には、双方が別々に調停委員と話すのですが、双方の同意があれば、同席で話し合うこともあります。その方が、お互いの言い分お違いをはっきり出来て、話が早いという場合もあるからです。
事案によって差はありますが、だいたい30分くらいをめどに話をして、交替し、相手方が調停委員と話をします。その間、控え室で待つということになります。反対に、夫から調停の申立てをされた場合、時間どおり裁判所にいっても、30分くらい待たされるということもあります。調停委員には守秘義務があり、そこで話したことが人に漏れるということはありません。また、事情を説明するために必要だけど、相手には言って欲しくないということがあれば、その旨、伝えれば、話さないでくれます。
自分の希望ははっきり言いましょう。よくわからなければ、何度も聞いてもいいのです。一度行ってみて、よくわからないとか、心細いという場合には、途中から弁護士をつけることもできます。そのあ場合は、何が問題になっているのかよく整理して、日程に余裕をもって弁護士に相談してください。弁護士は、いろいろな事件を担当しているので、今日相談して、一週間後に調停に出てくださいと言われても、予定が空いていない場合も多いからです。
話し合いの結果、双方合意ができれば、調停調書が作成されます。この調書は判決と同様の効果があり、相手がここでした約束を守らなければ、強制執行(お金を払わなければ差し押さえができる)ができることになっています。一方で、調停も話し合いの一種で、双方の合意がなければ成立しません。その場合、どうしても離婚したいという方が、裁判(離婚訴訟)を起こすということになります。
九州大学卒。福岡綜合法律事務所(現あおぞら法律事務所)を経て、1989年に辻本弁護士とともに現事務所を創立。趣味は草取りとパソコンのパズルゲーム。最近は、家族と自分の将来に関心がある。
女性協同法律事務所
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女性協同法律事務所について
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。