国民年金保険料を納め忘れたまま2年が過ぎると、
保険料を納めることができませんでしたが
2012年10月1日から2015年9月末までの3年間に限って
過去10年以内に納め忘れた保険料を納めることができる「後納制度」が始まります。
● 後納制度のメリット
① 将来受け取る年金額の増額
1年分納めると約19,656円(年額)増額
② 年金の受給資格が得られる可能性があります。
● 後納制度を利用できる人
① 20歳以上60歳未満の人
→10年以内に納め忘れの期間(免除以外)や未加入期間がある人
② 60歳以上65歳未満の人
→①の機関のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある人
③ 65歳以上の人
→年金受給資格がなく、任意加入中の人など
★ 老齢年金受給者は利用できません。
くわしくは日本年金機構の
こちら http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221を
参照くださいね。