コラム

未成年の子がいます。離婚をする時には、どちらが親権者になるかを、必ず決めないといけませんか?

離婚をしたいのですが、はっきりとした原因をうまく説明できません。それでも離婚できますか?

離婚時には原則として、誰が未成年の子の親権者となるかを決める必要があります。

親権については、いろいろな定義がありますが、おおまかには、社会の中で適切に子どもを育てていくための権利ないし義務ということができます。具体的には、日常生活を世話や教育(民法820条・監護権)・財産上の行為(民法824条)・身分上の行為(養子縁組や氏の変更手続きなど)などをお子さんに代ってする法定代理権などがあります。

未成年の子については、婚姻中は父母が共同親権を有していますが、離婚をする場合には、父母のどちらかを単独親権者として指定することが必要になります。親権者の指定なしに離婚をすることは、原則としてできません。

父母の何れを親権者にするかについては、夫婦で話し合いがつけば、離婚届に親権者の記入をするだけで指定をすることができます。あるいは離婚調停のなかで話し合いがつけば、それでかまいません。

けれども、話し合いをしても、調停をしても、夫婦でどうしても意見が一致しない場合には、離婚裁判のなかで、親権者が決められていくことになります。

では、離婚裁判のなかでは、どのようなことを考慮しながら親権者が決められるのでしょうか。

一言でいえば、裁判所は「子の福祉」を考慮して決めるとされています。「子の福祉」を考慮するとは、子どもを中心として考え、どちらの親が親権者となることが子どもにとってよいかを考慮する、という考え方です。

具体的には、裁判所は、子どもの年齢にあわせて、下記のような要素を考慮するとされています。

①子どもがごく低年齢(3歳頃の乳児期まで)の間

子どもが乳児期にある間は、子どもは母性的な存在の関わりの中で育つのがよいという考慮がなされます。「母性優先」と言いますが、必ずしも「母親」には限らず、子と精神的に深くつながり、母性的な関わりができる存在のことを言います。

そのほかにも、子ども生まれてから、現在までの間に、誰が主に養育監護を担ってきたかを検討し、問題がないようであれば、主に養育監護を担ってきた親が引き続き監護するのがよいという、「子の監護の継続性」観点からも考慮がなされます。

兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹は、なるべく一緒に監護するのがよいという、「兄弟不分離」観点からも考慮がなされます。

②子どもが乳児期をすぎてきた後

子どもが乳児期をすぎてきた後には、上記の観点のうち、母性優先という観点からの考慮が減っていきます。もっとも、子の監護の継続性という観点・兄弟不分離の観点は従前どおりに大切であり、実際に子どもの養育監護を行い、心身ともに子と深く関わっている人が、引き続き監護をするのがよいという観点からの考慮が続きます。兄弟不分離が考慮されることも同じです。

③子どもの年齢が高くなってきた後

上記の観点に加えて、子どもの年齢が高くなってくると、子どもの意思も尊重されるようになっていきます。どのくらい子どもの意思が尊重されるかは、それぞれの事案や子どもにあわせて判断されます。特に15歳以上の子どもの親権について裁判所が判断をする場合には、必ず子どもの意思を確認した上で判断しなければならないことになっています。

皆さんからは、所得の少ない方の親は親権をとれないのか?という御相談もよく受けます。けれども、親の経済力は、全く考慮されないわけではありませんが、経済力の格差は養育費で調整をすることも可能ですから、親権の判断に当たって、特に優先的に考慮される事情ではありません。

答えてくれたのは・・・佐木さくら 先生

京都大学法学部卒。54期。2001年10月から弁護士としてスタートを切る。弁護士として要求される「離婚」を巡る専門知識・技術を磨くと同時に、「結婚」を巡る知識・技術も磨き、今ではその成果を達成し、私生活も充実している。

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