コラム

財産分与ってなに?


財産分与ってなに?

離婚をするとき、相手に、財産の分与を求めることができる場合があります。これを「財産分与」といいます(民法768条)。

財産分与には、 ①夫婦の婚姻中に形成・維持をした財産(「夫婦共有財産」といいます)を分ける「精算的財産分与」と、②離婚後の一定期間の扶養として行われる「扶養的財産分与」などが考えられます。③ほか、慰謝料的要素が検討される場合もありますが、慰謝料に関しては、また別に説明をさせてください。

まず、①精算的財産分与は、婚姻中に共に築いた夫婦共有財産を、婚姻解消に伴い分け合って精算することを言います。

夫婦共有財産でさえあれば、その財産が、夫名義・妻名義・子ども名義などの何れであっても、分けるべき財産さえあれば、名義を問わずに原則として分与を求めることができます。

たとえば、婚姻後に夫が稼いだ給与を、銀行に、夫名義で300万円、妻名義で100万円おいていて、他の財産(不動産・保険・債権や投資信託なども含む)も負債(住宅ローンなども含む)は無いという夫婦の場合、財産分与の観点からは、夫婦共有財産は400万円になるので、双方が200万円ずつ分けて離婚をするべきところ、実際には夫が300万円、妻が100万円を持っている状態なので、夫は妻に対して100万円を渡すべき、といった分与のことです。

次に、②の扶養的財産分与は、夫婦の生活の期間や実体・年齢・離婚後の稼働能力や財産取得能力などからみて、一方当事者が離婚によって困窮してしまうところ、他方当事者に、離婚後も一定期間、その生活を保障させる必要があると考えられるような場合に認められるものです。原則的には、離婚によって夫婦は他人になり、互いの扶養義務がなくなりますから、扶養的財産分与は、精算的財産分与や慰謝料の支払いなどが行われても、それでも困窮してしまうような場合にだけ認められる、例外的・補助的な分与であるとされています。

一般的に、離婚時の財産分与と言われる分与は、①の精算的財産分与を言いますから、次回、この分与について、もう少し説明をさせてください。

 

答えてくれたのは・・・井芹 美瑛 先生

熊本県出身。九州大学法学部卒業、九州大学法科大学院修了。
2015年、弁護士登録・当事務所に入所。依頼者に寄り添う優しく、問題解決のために尽力する強い弁護士となることが目標。趣味はミュージカル鑑賞と手芸。最近ではホームベーカリーでパンを焼くことにはまっている。

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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

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