原田 純子 先生
広島大学生物生産学部卒業。同大学院生物圏科学研究科中途退学後、2005年九州大学法科大学院入学。2008年司法試験合格、2009年12月より当事務所に入所。手先を使った細かい作業が好きで、ネイルアートや編みぐるみにはまったことも。食べ物では、麺類とチョコレート、果物、ワインが好き。
応じる必要はありません。
離婚について合意ができない場合、最終的には離婚を求める側が、調停や裁判を起こさなければならなくなりますが、裁判所では、離婚原因を作った配偶者(「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求は、原則として認められません。
ただし、例外的に、
①夫婦の年齢や同居期間と比べて、別居期間が長期間に渡り、
②夫婦の間に未成熟の子がおらず、
③離婚により、相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれるなどの状況がない
場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められることがあります。裁判例では、有責配偶者からの離婚請求が認められるケースとして、8年以上別居状態にあることが多いようです。もっとも、他の条件も考慮されますので、別居6年で離婚を認めた例や、逆に、別居15年でも認められなかった例もあります。
あなたの場合には、同居期間9年に対し、別居期間が1年と短いこと、お子さんがまだ小さいことなどを考えると、浮気をして一方的に出て行った夫からの離婚請求が認められる可能性は低いでしょう。
離婚を希望しない場合、夫に対して、夫婦関係を修復するための夫婦円満調停や、別居中の生活費を求める婚姻費用分担調停を起こすこともできます。あなたと子どもさんを裏切り続けている相手と、これから一生を共にできるのかという観点からも、今後のことをじっくり考えてみましょう。
女性協同法律事務所
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TEL 092-751-8222
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。