もうニュース等でご存知の方も多いと思いますが、
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方から期間中の社会保険料の免除が始まります!
これまでは育児休業期間中は社会保険料が免除されていましたが、その前の産前産後休業期間中は休業によってお給料が無くても社会保険料を負担しなければなりませんでしたね。
それが産前産後休業の期間中(産前42日・産後56日)の社会保険料も免除されるようになります!
ただし、会社から年金事務所への手続きがされないと、自動的に免除にはなりません。新しい導入される制度ですので、会社も漏れがあるかもしれません。
ご自分や周りの方に対象者がいらっしゃれば、会社に手続きをお願いするようにアドバイスしてあげてくださいね。