妊娠や出産に対する職場の理解はまだまだ未熟!!
出産や妊娠を期に産休を取って、出産後仕事に復帰したいという女性が増えている中、出産したことをきっかけに退職している人のうち、本人の意思に反して不本意な退職をしている女性も多くいます。
働く女性の約3割の女性がマタニティハラスメントを受けたことがあると言われています。
マタニティハラスメント(マタハラ)とは、職場において妊娠や出産をした人に対して行なわれる嫌がらせ等を指す言葉です。働く女性が職場で妊娠や出産を理由に精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、退職を強要されたり、解雇されたり、契約を打ち切られたりすることはマタハラに当たります。
法律による保護があります!
働く女性の妊娠や出産に関しては、「男女雇用機会均等法第9条」で保護されており、以下のような行為は禁止されています。
①女性労働者が婚姻、妊娠、出産した場合には退職する旨をあらかじめ定めること。
②婚姻を理由に女性労働者を解雇すること。
③妊娠や出産を理由に女性労働者に対して不利益な取り扱いをすること。
(※妊娠中・出産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等が理由でないことを証明できない限り無効とされています)
一人で悩まないで、労働問題の専門家に相談してください!
本来なら、会社内で経営者や人事担当者に相談できれば一番いいのでしょう。しかし、その体制が整っていなかったり、理解が十分でない会社がまだ多いというのが現状だと思います。
そんな時、どこに相談していいのか分からず、一人で悩んでいる女性も多いと思います。
そんな時は、ぜひ労働問題の専門家である社会保険労務士にご相談ください。
しっかりとお悩みを伺い、最善の解決方法を一緒に考えていきましょう!
(※行政の相談窓口は、福岡労働局の雇用均等室になります)