先日、妊娠していることが分かりました。交際している彼にそのことを告げると「俺の子どもじゃないんじゃないの」と言われました。そんなふうに言われて、けんかになり彼とは別れました。今後結婚は考えていませんが、子どもは生みたいと思います。養育費の請求は出来ますか。
妊娠が分かった途端に、そんな風に言われたのはとても悲しいことでしたね。
彼が認知届を役所に提出すれば、結婚をしなくても、法律上彼が父親になりますので、養育費の請求が可能です。もし彼が「自分の子どもであることがはっきりすれば認知してよい」という場合には、お子さんが生まれた後に、専門の業者にDNA鑑定を依頼して、親子関係をはっきりさせるという方法があります。最近は、あなたと彼とお子さんの口の中の粘膜を綿棒のようなもので採って鑑定をするという方法なので、小さなお子さんにも負担はありません。
彼が認知に全く応じないという態度であれば、裁判所の手続きが必要です。具体的にはまず認知調停を家庭裁判所に申し立てます。調停でも彼が認知に同意しなければ、認知請求の裁判を起こさなければなりません。こうした裁判所の手続きにおいても、DNA鑑定が行われるのが一般的です。
養育費の手続きについて、支払方法や金額について、彼と話し合って合意出来ればよいのですが、合意が出来ない場合は、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てます。調停でも合意が出来ない場合は、審判という手続きに移り、彼やあなたの収入、他に扶養が必要な家族がいるかどうか等を調べて、裁判所が判断します。
京都大学法学部卒。54期。2001年10月から弁護士としてスタートを切る。弁護士として要求される「離婚」を巡る専門知識・技術を磨くと同時に、「結婚」を巡る知識・技術も磨き、今ではその成果を達成し、私生活も充実している。
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。