コラム

断れなかったエステの契約。解約することはできるの?

道ばたでアンケートに回答するだけと誘われてエステの無料体験に行ったら、断れない雰囲気で無理な契約をしてしまいました。

相原 わかば 先生
首都圏と北海道を行き来して育ち、一橋大法学部卒。2006年、北海道から現事務所に入所。省エネ・脱使い捨て社会に関心があり、楽しく実践しているつもり。寒冷地仕様の体ながらクーラーも不要。物持ちもにも自信あり。

 


契約から8日間はクーリングオフで契約を解除できます。

エステに関する一定の内容の契約は、特定商取引法上、「継続的役務提供契約」として扱われ、契約から8日間はクーリングオフで契約を解除できます。8日を過ぎても、契約書を受領していない場合や記載に不備がある場合などには、クーリングオフ期間は進行せず解除可能です。美容機器や健康食品など、関連商品の売買契約についても同様です。

また、執拗な勧誘、効果が定かでないのに断定的に効果を謳った勧誘、医薬品でないのに薬効を謳ったサプリメントなどの勧誘などは、消費者契約法に基づき、不実告知や退去妨害などを理由に取消を主張する余地があります。

さらに今回の相談のように、店舗以外の場所で勧誘して来店させたり、目的を隠して来店させたりした場合は、特定商取引法上「訪問販売」としての規制も受けるので、「通常必要とされる分量(※)」を超える取引であれば契約を解除できます。 ※業界の自主規制では、許容の目安が、エステの場合は代金の支払期間が最長36回、健康食品の場合は自己消費6ヶ月とされているので参考にするとよいでしょう。 不実告知や退去妨害による取消や過量取引としての解除などの場合、クレジット契約も取消・解除して既払金の返還を受けることができます。

 

女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/

「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

ABOUT ME
アヴァンティ編集部
アヴァンティ編集部です。 働く女性を応援するお役立ち情報をたくさん提供していきます!
この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます
avanti働く女性研究所 WEB小説「角を曲がれば」

WEB小説「角を曲がれば」episode 5

2018年9月7日
アヴァンティオンライン
仕事、恋愛、結婚、これからの暮らし。 シングル女子の前に現れる人生の曲がり角。 この角を曲がった先にはどんな未来が待っている? episode 5 わたしのおうちは、どこですか …