コラム

子どもが一人いますが、夫が嫌がらせをしたり、暴力をふるうので離婚したいのですが・・・。

子どもが一人いますが、夫が嫌がらせをしたり、暴力をふるうので離婚したいのですが・・・。


辻本 育子 先生
1949年熊本県阿蘇山の麓で生まれ、熊本高校、九州大学卒。1977年弁護士登録。1989年に原田弁護士とともに事務所を設立。
肥後の赤牛タイプで、ながらく無趣味の生活を送っていたが、病気のために弁護士の仕事ができない期間に絵や陶芸という趣味に目覚める。

 

DVがあって離婚のことを考えておられるなら、離婚の決意が出来ていなくても、まずは弁護士に相談してください。


まず、怪我をしたときは、あざなど軽い怪我と思っても病院に行くか、携帯の写真でもいいので撮っておいてください。暴言や脅されたときは、録音をする、夫からのメールをとっておくなど証拠の収集に努めてください。DVがあって離婚のことを考えておられるなら、離婚の決意が出来ていなくても弁護士に相談してください。

離婚を考えると、自分に経済力がないので子どもの親権者になれないのではないかと心配されるでしょうが、そんなことはありません。離婚したら親権、養育費や慰謝料、財産分与はどうなるか、どうすれば離婚できるかなど弁護士があなたの状況に沿ったアドバイスをおこないます。ですから、できるだけ早く、遅くとも、家を出るなど何らかのアクションを起こすときには、事前に弁護士に相談をされることを是非お勧めします。

家を出たら、裁判所に保護命令を申立てて、接近禁止令を出してもらい、まず、あなたと子どもの身の安全を確保してから、離婚の手続きを始めます。弁護士費用がなくても、国の司法支援制度で、弁護士費用を立て替えてくれます。立て替え費用は、通常弁護士に依頼するときよりも低額で、しかも分割で返済出来ます。まず専門家に相談することで、解決方法は見えてきますよ。

 

女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/


「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

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