FPおよつぎのマネー診断室

生命保険料控除が変わる?

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Q. 生命保険料控除が変わるとききましたが、
いつから どのように変わるのでしょうか。

(42歳、会社員、さくら)

A. 契約日が平成24年1月1日以降になる保険が
税制改正後の生命保険料控除の対象になります。

現在の保険料控除には

① 一般生命保険料控除 ② 個人年金保険料控除 があります。

控除額は①、②とも年間払込保険料で決まります。

所得税 の場合①、②それぞれ 最高5万円 (年間払込保険料 10 万円以上の場合)で、
合計の控除限度額は 10万円 となります。

住民税 ではそれぞれ 最高3万5千円 (年間払込保険料7万円以上の場合)で
①、②合わせた控除限度額は 7万円 となります。

新制度では新たに

③ 介護医療保険料控除 が設けられます。

同時にそれぞれの 所得税の控除限度額が4万円 となり
①、②、③合わせた控除限度額は12万円 となります。

* 住民税の それぞれの控除限度額は2.8万円となり、
①、②、③を合わせた控除 限度額は 7万円のまま変わりません。

~ 契約日が2012年1月1日以降の契約が対象ですのでご注意ください ~
(2011年12月31日以前の契約は現行制度のままです)

公的介護保険制度が2000年に導入されて12年ほど経ちますが
2000年4月には要介護認定者が218万人だったのが
2009年4月には469万人と倍以上に増えています。
この急激な介護認定者の増加に公的介護保険では
まかなえない部分もあるため
民間の保険も活用を視野に入れた準備が必要になってきています。

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