Q. 生命保険料控除が変わるとききましたが、
いつから どのように変わるのでしょうか。
(42歳、会社員、さくら)
A. 契約日が平成24年1月1日以降になる保険が
税制改正後の生命保険料控除の対象になります。
現在の保険料控除には
① 一般生命保険料控除と ② 個人年金保険料控除 があります。
控除額は①、②とも年間払込保険料で決まります。
所得税 の場合①、②それぞれ 最高5万円 (年間払込保険料 10 万円以上の場合)で、
合計の控除限度額は 10万円 となります。
住民税 ではそれぞれ 最高3万5千円 (年間払込保険料7万円以上の場合)で
①、②合わせた控除限度額は 7万円 となります。
新制度では新たに
③ 介護医療保険料控除 が設けられます。
同時にそれぞれの 所得税の控除限度額が4万円 となり
①、②、③合わせた控除限度額は12万円 となります。
* 住民税の それぞれの控除限度額は2.8万円となり、
①、②、③を合わせた控除 限度額は 7万円のまま変わりません。
~ 契約日が2012年1月1日以降の契約が対象ですのでご注意ください ~
(2011年12月31日以前の契約は現行制度のままです)
公的介護保険制度が2000年に導入されて12年ほど経ちますが
2000年4月には要介護認定者が218万人だったのが
2009年4月には469万人と倍以上に増えています。
この急激な介護認定者の増加に公的介護保険では
まかなえない部分もあるため
民間の保険も活用を視野に入れた準備が必要になってきています。