福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
今回は、パートで働いている女性の方からのご相談について、お話ししますね。
Q.私はパートで働いています。毎月月末頃に店長が次の月のシフトを決めています。
これまでは週4日の勤務で働いていたんですが、来月のシフトが急に週2日の勤務に減らされていたんです。これではお給料が半分になってしまい、困ってしまいます。
店長に週4日の勤務に戻してほしいとお願いしたんですが、「お店の状況が厳しいから、あなたのシフトは減らします」と言われて、取り合ってくれません。
パートは勝手にシフトを減らされても、黙って受け入れないといけないんでしょうか?
A.お給料が半分になってしまうと、大変ですね。まずは法律のお話しからしますね。
まず、あなたはどういう条件で働くことになっていましたか?通常は労働契約書(もしくは労働条件通知書)を取り交わしていると思います。
そこで元々、週4日の勤務となっていれば、お店側が一方的にそれを下回る勤務日にすることは出来ません。これは労働条件の不利益変更といって、法律違反となります。
ただし、お店の経営状態等もありますので、お互いに協力できるところは協力することも大切だと思います。
このことを踏まえて、もう一度店長さんとお話してみてください。
それでも解決しないときは、社会保険労務士いけだ事務所まで、お気軽にご相談ください。