コラム

どの財産について、どのくらいの分与を求めていいの?

どの財産について、どのくらいの分与を求めていいの?


夫婦共有財産について、5割の分与を求められる場合が多いといえます。

精算的財産分与について、もう少し詳しくお話しします。

まず、分与の対象となる財産(「分与対象財産」といいます。)は、夫婦で共に築いたと言える財産をいい、そうではない財産、すなわち婚姻前の個人の財産、相続財産、親族から個人宛に贈与された財産など(これらを「特有財産」といいます)は省かれます。

気をつける点は、ローンや借金の負担なども考慮にいれて精算をする必要があるということです。たとえば、婚姻後に購入をしたマンションがある場合、マンションそのものは資産だとしても、その資産価値に近い、あるいはその資産価値を上回る住宅ローン(負債)があるような場合には、プラスの財産の精算というよりも、マイナスの財産(負債)をどちらがどう負担するかという観点での、夫婦財産の精算の話し合いが必要になったりします。

分与の基準時(いつの時点の財産をもって、夫婦共有財産と考えるのか)は、夫婦が同居(互いに支え合って生活をしている単身赴任期間なども含む)中に財産を築いてきたと考えて、別居開始頃に存在する財産を基準に、夫婦対象財産の内容と金額を考えていく場合が多いといえます。

どのくらいの分与を求められるか(分与割合)は、夫婦それぞれが、共有財産の形成にどれだけ貢献したかを考慮して決めることになりますが、夫婦の何れかが特殊な能力・才能により多額の資産を獲得したようなごく例外的な場合を除き、多くの場合は夫婦それぞれの貢献度は同じだとみて、分与割合は5割といわれています。

これは、妻が専業主婦をしているような場合も同じです。妻が家事労働をすることで、夫の稼働を支え、結果として夫婦で協力して財産を築いたと考えられるためです。

このような財産分与については、夫婦で円満に話し合いがつき、実際に財産を分けること(名義を換えたり、財産を渡したりする)ができれば、それでかまいません。先のトラブルを防ぐ必要があったり、将来払いや分割払いの部分の合意をしたりしたような場合には、必要に応じて公正証書の作成などを検討してみてください)。

最後に、財産分与は離婚後であっても請求ができます(離婚時に、今後財産分与をしない、あるいは金銭的な精算は一切終了したという趣旨の合意等をしていない場合は除きます)。その時効は2年とされていますので、離婚時に財産分与ができなくて残念だったという方は、検討をしてみてください。

なお、離婚前であれ離婚後であれ、財産分与について、お互いに意見が合わず、争いになるような場合には、できるだけ資料を集めて計算をし、適切な見通しをたてて協議・交渉をする必要があります。そのような場合には、資料収集をしやすい早めの段階で弁護士に相談をしてみることがおすすめです。相談だけをしてみて依頼まではせず、御自身で交渉を続けることももちろん可能ですので、安心してお声かけください。

 

答えてくれたのは・・・井芹 美瑛 先生

熊本県出身。九州大学法学部卒業、九州大学法科大学院修了。
2015年、弁護士登録・当事務所に入所。依頼者に寄り添う優しく、問題解決のために尽力する強い弁護士となることが目標。趣味はミュージカル鑑賞と手芸。最近ではホームベーカリーでパンを焼くことにはまっている。

女性協同法律事務所

福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/

女性協同法律事務所について

「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

ABOUT ME
アヴァンティ編集部
アヴァンティ編集部です。 働く女性を応援するお役立ち情報をたくさん提供していきます!
この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます