新年明けまして、おめでとうございます!
福岡博多駅前の社会保険労務士いけだ事務所です。
さて新年最初の情報は、年末に受けたご相談について投稿させて頂きます。
Q.冬のボーナスをもらってから退職しようと思ったので、ボーナスの評価期間が終了する11月末で退職したんですが、会社が「ボーナス支給日前に退職した者にはボーナスは支給しない」と言われました。こんなことって許されるんですか?法律違反じゃないんですか!
A.これだけでは法律違反とは言いきれないんですよ。
実はボーナスは、法律で定められた毎月支払われるお給料とは少し違うんですよ。
ですから、労働基準法が適用されない場合があるんですよ。
ボーナスは、支給される会社もあれば、支給されない会社もありますよね。
金額も金一封から数百万円を超えるものまでありますよね。
ボーナスは、その会社独自に裁量権が与えられたものなんですよ。
ですから、今回のケースの様に、ボーナス支給日に会社に在籍していない人には支払われないことがあっても、それだけで法律違反とは言えないんですよ。
ボーナスについては、会社の就業規則や賃金規程等でどの様に定められているかが重要です。
まずは、あなたの会社のボーナスに関する規程をよく確認してみてください。
今年も皆様のお役に立てる情報をどんどん投稿していきたいと思っています。
読者のみなさま、今年もよろしくお願いいたします。