複数回のエステを契約し、何回か施術を受けましたが、効果が感じられません。まだ施術を受けていない分について解約して、代金を返金してもらうことはできますか?
解約して、代金の一部につき返金してもらうことができます。
エステ契約については、長期間続くことが少なくなく、利用者が続けられなくなったり、また、効果も確実とはいえなかったりすることなどから、利用者が思いがけず損をすることがあり得ます。
そこで、このような契約については、いわゆるクーリング・オフの期間(8日間)が過ぎてしまってからでも、契約を解約することが認められています。
ただし、契約がなかったことになるというわけではないので、すでに施術を受けた分については、返金を求めることはできません。
前払金から、施術を受けた回数分の代金や違約金を差し引いた上で、返金してもらうことになります。
とはいえ、業者が返金に応じてくれたとしても、前払金から引かれる金額を、不当に高く提示されることが少なくありません(例えば、複数回の契約ということで割引を受けていた場合、割引された単価ではなく、通常の高い単価で計算するなど)。提案された金額が不当に低いと感じた場合には、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
なお、契約時にクレジットカードで支払った場合には、クレジット会社に対し、エステ契約を解約する旨を知らせることで、対応する部分のクレジットカードの支払いを止めてもらうことができる場合もあります。このような場合は、早めにクレジット会社にも相談をしてみましょう。
長崎県出身。西南学院大学法学部卒業、中央大学法科大学院修了。2015年、弁護士登録・当事務所に入所。 関わる人たちの悩みを解消して、心からの笑顔を取り戻す手助けをしたいと思い、弁護士を目指す。趣味はミュージカル鑑賞や、室内インテリアのシミュレーション。
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。