コラム

別れた彼がストーカーになってしまいました

交際相手に別れ話をしたところ、彼が、1日に何十回もの電話をしてきたり、家の前での待ち伏せをしてきたりするので怖くてたまりません。どうすればいいいいでしょうか。

 

郷田 真樹 先生
愛媛県出身。愛媛大学法文学部卒業、九州大学大学院法学府修士課程修了(基礎法学)。民間企業勤務を経て、2000年から当事務所に入所。53期。
女性の権利に関する問題、医療過誤(患者側)、労働問題(労働者側)、薬害C型肝炎訴訟に主に関わってきた。仕事を通じて、「どんな時でも、どんな人でも、ふたたび歩き始める力がある」という思いを強くしている。最近のお気に入りは、福岡ハカセの『動的平衡』。

 

ストーカートラブルは、初期の段階で弁護士や警察に相談し、
適切な対処をとることが重要です。

いわゆるストーカー被害にあわれているのですね。
ストーカー行為とは、特定の人に対する恋愛感情や好意、それが満たされなかったことによる怨みの感情などから、その特定の人や関係者に対して面会や交際を要求する、つきまといや待ち伏せをする、何度も電話をかけ続ける、汚物や動物の死骸を送りつける、被害者の名誉や性的羞恥心を傷つけるような言動をする、行動監視をしているような言動をとるといったことをいいます。
ストーカーのなかには、はじめは普通の人だったのに、被害者を追ううちに言動がエスカレートしていく人がたくさんいます。これを予防するには、トラブルの初期の段階で弁護士や警察に相談をし、適切な対処をとることが重要です。
その際には、どのような証拠があるかも重要ですから、気持ちが悪いと思っても証拠になるかもしれないものは棄てずにきちんと保管しておいてください(着信履歴・メール・送付物の保存や写真撮影、加害者の言動の録音・録画など)。
なお、ストーカー規制法が利用できるケースでは、警察から加害者に対して警告・禁止命令などを出せることもあります。これが利用できないケースでも、弁護士からの文書送付、民事事件としての加害者の行動を制限する仮処分手続き、損害賠償請求などを行うことが考えられます。
「私も悪いんじゃないか」、「このくらいの被害ではまだ相談できないんじゃないか」といろいろ悩むよりも、被害が深刻化する前に、まず専門家に相談をし、とるべき対処方法をよく検討してみてください。

女性協同法律事務所
福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル4階
TEL 092-751-8222
http://www.josei-kyodo.jp/


「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。

 

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