交際中の彼から、クレジットカードが必要なので、私のカードをしばらく貸してほしいと言われました。支払いは彼が行うと約束をしていれば、私が責任を負うことはないですよね?
中西 俊枝 先生
一橋大学法学部、大阪大学大学院高等司法研究科卒。新62期。2011年9月、大阪からの登録替えで当事務所に入所。生まれも育ちも大阪だが、福岡県出身の母に育てられ、福岡での生活に心地よさを感じている。先輩方のように、女性や子どもの事件に逞しく取り組める弁護士になれるよう、一つずつ経験を積んでいくことが目標。
クレジットカードの支払い責任はカードの名義人にあります。
名義貸しを頼まれてもきっぱり断るようにしましょう。
まず、カードの裏面を見てほしいのですが、カードを他人に貸してはいけないと書かれてはいないでしょうか?カードと一緒に送られてくる会員規約にも記載されていますが、カードは他人に貸してはいけないという決まりになっています。
そして、クレジット会社との約束に違反してカードを彼に貸していた場合、クレジット会社は名義を貸したあなたに対して、代金の請求をしてきます。たとえあなたが彼との間で、支払いは彼が行うと約束をしていても、クレジット会社はそのような事情を聞いてはくれないでしょう。
また、カードを持っていると、キャッシングやカードローンという方法で、クレジット会社から借金をすることができます。彼があなたのカードで買い物や借金をした場合、かなり高額の請求があなたに届くおそれがあります。
クレジット会社は、カード発行の際、申込者であるあなたの過去のクレジットの利用状況を審査しており、クレジットの代金を支払ってくれそうな人だと判断したからこそ、あなたにカードを発行しているのです。このような理由から、支払いの責任はあなたが負うことになります。
彼に対しては、名義貸しはいけないことだと説明して、きっぱり断るようにしましょうね。それにしても、弁護士の目から見ると、そういう彼と交際しているあなたがちょっと心配です。
女性協同法律事務所
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TEL 092-751-8222
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。