住宅ローン付の夫名義の自宅は、離婚時に、どうなるのでしょうか?
私がローンの連帯保証人になっています。
財産分与として家の帰属を決め、過不足を清算します。保証債務は、離婚によって自動的には外れませんので注意が必要です。
夫婦で購入した自宅は、離婚の時に、財産分与の対象になります。
ローン付の不動産の財産分与は、不動産の評価額から、住宅ローンの残額を引いた残りの金額を、実質的な価値として計算することが一般です。
資産価値と、ローン残額のバランスに応じて、実際の分与の考え方を説明します。
①「不動産の価格 > ローン残額」 の場合
例えば、3000万円の不動産に1000万円のローン残額がある場合、差額の2000万円が財産分与対象財産となり、理論上は、夫婦それぞれが1000万円を受けとるべき、と考えられます。
自宅を第三者に売却する場合には、売却代金から、ローン残額や諸費用を精算し、残った売却益を夫婦で折半します。
自宅を、夫婦の何れかが取得をする場合には、自宅を得る方が、自宅を手放す方に、自宅によって資産をもらいすぎになる分の金額(上記の例だと1000万円)を精算をすることになります。
②「不動産の価格 < ローン残額」 の場合
例えば、3000万円の不動産に4000万円のローン残額がある場合(「オーバーローン」などといいます)には、その不動産の価値は、▲(マイナス)1000万円ということになります。
この場合、一方当事者が自宅と住宅ローンを引き受けるとして、他方当事者は、その半額である▲500万円を支払う必要があるように思えます。しかし実際には、▲500万円の精算はなしに、財産分与が終了することも多々あります。他の預貯金などの試算がある場合には、▲500万円をマイナス資産として計算に含める場合もあれば、▲500万円を計算に入れず、預貯金だけを計算して折半するような場合もあります(事案により異なりケースバイケースです)。
▲500万を考慮に入れない場合というのは、財産分与は、夫婦で形成した財産を分ける制度だという考え方や、住宅ローンは資産形成のための対価であるうえ、高額・長期の分割払いでもあるので、単純な負債と考えたり、財産分与時に一括精算を求めたりすることが公平でないといった考え方によるものです。
最後に、連帯保証は、自分も責任をもって住宅ローンを完済しますという契約ですので、金融機関からしてみれば、離婚だけで、簡単に保証を外すことはできないものです。
もっとも実際には、不動産の価値、夫婦それぞれの資産状況や支払い能力、過去の返済実績などに応じて、柔軟な対応を考えてもらえる場合もありますので、個々に金融機関への相談をしてみるほかありません。
自宅は、経済的な価値だけではなく、子どもの年齢と学区、家族の思い入れ、住宅ローンの返済能力などの複雑な考慮要素がからみあい、解決が難しいことも多いかもしれません。そのような場合も、所有や居住について、少しでも家族の希望に応じた良い解決策を、丁寧に考えていくことが大切です。また、大きな金額に関する話ですから、合意内容や書面化についても慎重な検討が必要です。
迷われた場合には、弁護士に相談をすることをお勧めしますが、その際には、できる範囲でかまいませんので、自宅の価値、住宅ローンの残額、その他の資産の概要などについて整理をしておかれると、具体的な見通しや解決策の検討につながりやすいと思います。
首都圏と北海道を行き来して育ち、一橋大法学部卒。2006年、北海道から現事務所に入所。省エネ・脱使い捨て社会に関心があり、楽しく実践しているつもり。寒冷地仕様の体ながらクーラーも不要。物持ちもにも自信あり。
女性協同法律事務所
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女性協同法律事務所について
「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。