相原 わかば 先生
首都圏と北海道を行き来して育ち、一橋大法学部卒。2006年、北海道から現事務所に入所。
省エネ・脱使い捨て社会に関心があり、楽しく実践しているつもり。寒冷地仕様の体ながらクーラーも不要。物持ちもにも自信あり。
親権と、氏(姓)・戸籍は、別の問題で、親権者だからといって、自動的に子どもと氏・戸籍が同じくなるわけではなく、法的には同じでなくても大丈夫です。
氏や戸籍については、離婚時ないし離婚後に、ご自身やお子さん(15歳以上)が決めることができます。
戸籍筆頭者が夫の場合、離婚により、あなたはそこから外れて新戸籍を作ります。(結婚前の戸籍に戻る道もありますが、一つの戸籍に三世代は入れないので、筆頭者があなたの親御さんの戸籍だと、後記のようにあなたのお子さんの戸籍をそこに移す手続を行なうことはできません)。
あなたの新戸籍は、旧姓でも婚姻姓でも作れます。婚姻姓を使いたい場合には、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出します。
ただ、そのままだと、お子さんは元夫の戸籍にあり、筆頭者である元夫の姓のままなので、あなたが旧姓に戻ると、お子さんと姓が別になります。お子さんと姓を一致させたい場合には、お子さんをあなたの戸籍に移す必要があり、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申立を行います。比較的簡単な手続で、15歳未満のお子さんについては親権者が代理して行います。
あなたが婚姻姓で新戸籍を作ると、お子さんと姓の不一致は生じませんが、戸籍は、先ほどの場合と同じく、そのままだと別々です。これも法的には問題ありませんが、同世帯で別戸籍は煩わしいなどから、お子さんをあなたの戸籍に移したい場合には、同じく、「子の氏の変更許可」申立をします。
離婚時に「(あなたは)○○姓を名乗るな」「(お子さんに)○○姓を継がせろ」などと言われることがありますが、離婚後の氏や戸籍は、本来、あなたやお子さんの気持ちを優先して決めてよい問題です。
女性協同法律事務所
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「女性による女性のための法律事務所・女性の権利のための法律センター」を目標に、1989年に事務所を設立。現在では11名の女性弁護士が在籍している。相談者は圧倒的に女性。離婚事件が多く、相続などを含めると約6割が家事事件。つづいて破産・負債整理、セクシュアル・ハラスメントを含む労働事件、少年事件・刑事事件、性暴力や医療過誤、交通事故や学校事故などの損害賠償請求事件、通常の契約をめぐる事件など。法人のメリットをいかし、長期間にわたって「お一人様の老後」の世話をする成年後見の業務にも携わる。